「切り餅」事件についての続きです。前回は「特許を踏む側」の論理について触れましたが、今回は「特許を踏まれる側」の論理について触れてみたいと思います。
特許重視の潮流
その前に、ちょっと世の中の流れを振り返ってみようか、と思います。
かつて、米国を中心にいわゆる「プロ・パテント政策」(特許重視政策)が世界の潮流となり出した頃、日本でも2000年に入って、小泉内閣がいわゆる「知財立国」を掲げて、いろいろな政策が打ち出されました。
たとえば、特許等に関する審査・審判・裁判の迅速化、特許法や不正競争防止法等における営業秘密保護の強化、日本版バイドール制度や職務発明制度の改定等による発明インセンティブの強化、知財高等裁判所の設立など、特許重視の動きが色濃くなりました。
それに伴って、各社の「特許課」が「知的財産部」に”格上げ”(?)されたりといった、民間レベルでの動きも現れました。
特許を踏まれる側の論理
しかしながら、これもあくまで個人の感想ですが、世の中が騒いだほど、実際に特許重視になったかと言えば、「そうでもないんじゃない?」という感じがしています。
確かに、経営層レベルでは「特許を重視しなければならない!」という意識付けのきっかけになったと思いますし、昨今、IPランドスケープが各社の経営レベルでは流行のようになっているのを見ても、その傾向は引き続き健在と思われます。
しかし、発明を創出し、特許を獲得し、その権利を行使することを担う、肝心の”現場”はどうでしょうか?
経営と現場の間に居て知財業務をやっている筆者の目線では、意識の差が結構大きいな、と感じています。いわゆる”意識高い系”の人々や会社も増えていますが(揶揄してるわけでなく、ここでは誉め言葉なので、念のため・・・)、まだまだ、そうでない人々の方が多いような気がします。
特許重視になっていないな、と思える具体的な場面として、例えば以下のことが挙げられます。
今でも「発明発掘」という言葉があります。これは「研究者がたまたま発明したものを拾って特許にする」という、昔ながらの意識が染みついた言葉だと、個人的には思っています。企業にとっての特許は「経営や事業を有利に運ぶための道具」なので、「どんな特許が必要か?」は、経営や事業の方針に基づいて決められるのが本来と思いますが、現場では逆で、「その特許を何に使うのか?」を考えないまま、発明を特許にしている事例が多いように思います。
ひとつ特許を出したら安心してしまい、それを「特許網」として固めるなど、その後の対策というものが、なかなか弱いような気がしています。確かにお金も手間もかかるのですが、後述するように、後から追いかけてくるライバルは侮れません。その脅威を予測して、前もってしっかり対策しておくのが本来と思います。
後述もしますが、特許権とは「自分の事業を守る」というより「他人の参入を邪魔する」という方が本質です。また、いわゆる「基本特許」というのは決して強いものではありません。この辺りを理解しておくことが、「特許を踏まれる側」にならないための対策ともなります。
特許権の本質
特許で争いになった場合、その発明を「ツクル」(創造)ことを成し遂げた側は、単純に腹が立ちます。「勝手にウチの”縄張り”に入ってきやがって!」「トットと出ていきやがれ!」(下品でスミマセン・・・)というところでしょう。
これが、いわゆる「”守り”の知財」の考え方です。自分がやっている事業、やろうとしている事業に入ってきて貰いたくない、と考えるのは自然ですし、自分の発明をマネして欲しくない、というのも自然な考え方です。それを”守る”という発想は自然な流れです。
一方、特許をはじめとする知的財産権は、一般に「独占排他権」とも呼ばれます。これは、文字通り「独占」と「排他」、ふたつの効力があるということです。
「独占」の方はあまり説明するまでもないと思いますが、「自分の利益」を考えた行為と言えます。一方、「排他」の方は、どちらかと言えば「他人への”嫌がらせ”」という側面があります。
例えば、自分はそこで商売をする気が無いんだけれども、縄だけ張っておいて他人に入らせない、といった行為です。「商売したけりゃ金を出しな」(これも下品でスミマセン・・・)といったことです。
そういったことを、特許権を使えば可能になります。よくあるのは、自社では事業をしないが、その事業に参入したい他社にライセンスする、などというような事例です。いわゆる「”攻め”の知財」の考え方です。
ビジネスの場合は、あからさまに嫌がらせという場面はあまり無いかと思いますが、自分の事業ではなく、「他人の事業範囲に権利を獲得する」というのは、特許権の本質を考えれば、考えてしかるべき策だと考えます。
特許権の限界
ただし、特許をとったら、「そこは自分だけの世界」「誰も入って来れない」、という風になるかと言えば、そんなに甘くはありません。
土地や建物の場合、他人の土地に勝手に建物を建てることは許されません。しかし、特許の場合、他人の特許の範囲内で、勝手に別の特許を取ることが許されています。例えば以下のような事例です。
- A社による特許a(いわゆる基本発明):折り畳み式の携帯電話
- B社による特許b(いわゆる選択発明):伸縮アンテナが付いた折り畳み式の携帯電話
上記の場合、A社は「折り畳み式携帯電話」のオリジナル・メーカーですが、「折り畳み式携帯電話」の全てをA社が独占できる訳ではなく、B社のように伸縮アンテナを付け足すなど、何らかの工夫がされた「折り畳み式携帯電話」の”改良版”をすれば、B社独自の特許にすることができます。
この場合、B社はA社に、何ら断る必要がない、というのがミソです。それどころか、「伸縮アンテナ付き」の折り畳み式携帯電話は、A社も製造販売が許されないという”効果”があります。断る必要がないので、A社はB社の特許が公開されるまで、まったく気づかない可能性も高いです。
こうなると、後発のB社は先発のA社に対して、ある種の交渉力を持つことになります。当然、A社の基本特許があるため、B社は勝手に商売はできない訳ですが、B社の特許の範囲に限れば、逆にA社も勝手に商売はできない訳です。
つまり、B社の特許の範囲内は、A社もB社も商売ができない、ということになります。そうすると、「このままだと、どちらも損するので、お互いに相談して何とかしませんか?」などという風に、交渉の余地が生まれる可能性があります。
これは、知らない間に、自分の特許の上に他人の特許が次々に乗っかってくる可能性があるという、恐るべきことです。気が付いたら、自分が商売をする余地が無くなってしまう、ということにもなりかねません。これが、特許権の限界です。
ちょっと脅かし過ぎかも知れませんが、実際、そういったことを狙って、後発の特許だけを次々に獲得して、先発メーカーから金をむしり取ろうという、いわゆる「パテント・トロール」という存在も居るので、油断は禁物です。
セメル・ユズル・ツブス
先に、「特許を踏む側」の対策として「ゴネル」「モラウ」「ツブス」に触れましたが、対応して「特許を踏まれる側」が取り得る対策としては、「セメル」「ユズル」「ツブス」があるかと思います。(これは、筆者独自の言い回しかも知れませんが・・・)
「特許を踏む側の論理」の裏返しなので、あまり説明の要は無いかも知れませんが、それぞれ以下の通りです。
特許権を持つ者は、いきなり訴訟に出るのでなく、まずは警告した上、”交渉で有利になる”ことを目指す。主な手段は以下。
- 侵害の主張:相手の製品が自分の特許に入っている証拠を突き付けて交渉
- 和解条件の提示:相手の事業撤退が目的の場合もあるが、相手から交換条件を引き出すことが目的の場合もあり(逆に「モラウ」ものを希望する)
”セメル”と”ゴネル”の結果、穏便に済ますための手段。”お互い様”なので、手段は”ゴネル”と同様だが、立場は逆。
- 権利不行使への同意:自分の特許に無効理由がある場合、無効審判などを起こさせないための手段。
- ライセンスへの同意:相手からも特許をライセンスを貰う、いわゆるクロス・ライセンスの場合も多い。共有にしたり、特許が要らない場合は売り渡す場合もあり。
”セメル”により相手が軟化しなかった場合の強硬手段。基本的には特許訴訟ということになる。輸出入の場合、税関で差し止めて貰うなどのバリエーションもあり。
強みの使い方
「ツクル」を成し遂げた者は、それ自体が強みです。本来、「セメル」「ユズル」「ツブス」にまで至る前に、その強みを存分に生かせるよう、上述したような対策をあらかじめ取っておくべきかと思います。
特に、この「切り餅」を巡る争いなどは、お餅が好きな筆者としては、そんなところに力を使わないで、もっといろんなお餅を作ってくれたらいいのに、と思ったものです。これは、「特許を踏む側」「特許を踏まれる側」の両方に言えることですが。
こういった特許の争いを、顧客の視点ではどのように見たら良いものでしょうか。それについては、次の機会に触れてみたいと思います。