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商標権が効かない?~”普通名称化”のリスク

特許と商標の違いについての記事で、商標の取消しについて触れましたが、同じように、せっかく獲得した商標権が効かない、という場合があるので、ちょっとそちらに触れてみたいと思います。

それは、「商標の普通名称化」と呼ばれる問題です。具体的な事例として、よく「正露丸」が挙げられます。

「正露丸」の商標について

「正露丸」は、下痢などに効く整腸剤として、とても有名な薬です。「正露丸」を製造販売しているのは「大幸薬品」というメーカーで、大幸薬品は「正露丸」の登録商標を、幾つも持っています。J-PlatPatでヒットしたのは下図の通り(18件)。

無効または効力が無くなった「正露丸」の商標

この「正露丸」があまりに良く効くので、かつて、いろいろなメーカーが同じような成分を持つ薬を製造販売し始め、それらは全て「正露丸」と呼ばれるようになりました。

このように、多くのメーカーから同じような機能・効果を持つ製品が提供され、それらが同じ名称で呼ばれ出した場合、その商標は「普通名称化」されたと呼ばれる状態になります。

そうなると、特許庁としても、特定のメーカーだけに「正露丸」という商標権を認めて保護してやる理由がなくなります。なので、そのような商標を出願したメーカーがあったとしても、特許庁では拒絶となります(商標法3条1項1号)。

また、大幸薬品が持つ商標の内、上図左上の「正露丸」という漢字の商標は、裁判で争いになった際に「普通名称化したのでその商標はもう効かないよ」という判断が下されています(大阪地方裁判所平成17年(ワ)第11663号 不正競争行為差止等請求事件)。根拠条文は商標法26条1項2号。興味のある方はご確認ください。

また、上図のリストからは消えた、すでに無効となった「正露丸」の商標(第455094号)も存在します。これは、大幸薬品が商標を出願した時点で、すでに「普通名称化」していたんだから、そもそも無効だと言って、他社が無効審判に訴えたものです。これも、上記と同様の理由で無効という判断が下されて確定しています(東京高等裁判所昭和35年(行ナ)第32号)。

「正露丸」ではなく「ラッパのマーク」

以上のように、例え登録になった商標であっても、「それは自分の会社の商標だ!」ということを世間にアピールし続けないと、他社がどんどん使い出して誰の商標か分からなくなり、結果的に商標権の意味がなくなる危険があります。

それどころか、せっかく著名になった商標に「自分の会社を意味するパワー」が無くなる結果、ライバルとの差別化ができなくなるという、商売上の大きな損失にもなります。その商標を有名にしたせっかくの努力が、他社にタダ乗りされたようなものですね。

同じような例が、エスカレーター、ホッチキス、うどんすき、巨峰など、他にもいろいろあります。

それでも、大幸薬品が持つ上図に示した数々の商標は、相変わらず有効です。大幸薬品の商標の出し方を見ると、新商品を出すたびにデザインを変えて、誰もが使うようなものではないこと(識別性)を明確にしよう、という意図が見受けられます。

ちなみに、上述した裁判では、「ラッパのマーク」に大幸薬品たる識別力があることは認められています。ライバルと差別化しようとすれば、「いったい何が世間から認められているシンボルなのか」を、冷静かつ客観的に見詰め直すことも大切かな、と思わせる事例でした。

お読みいただきまして、誠にありがとうございました!

 

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