「切り餅」事件についての続きです。今回は、「特許を踏む側」の論理について触れてみたいと思います。
特許を踏む側の論理
あくまで個人の感想ですが、特許訴訟について語られるとき、他社の特許を踏んだ側がどうすれば良いか、という視点が多いように感じます。
これは、企業において事業のリスク評価をする際、コンプライアンス重視の観点から「他社の特許を踏まない」ということを重視する向きが多いからかな、という感じがしています。
裏を返せば、他社の特許を踏むことが往々にしてある、ということかと思います。理由は幾つかありますが、例えば以下のことが考えられます。
事業や技術には流行があるので、たまたま同様の発明が同時期に完成し、それが商品化される結果、他社特許を「知らずに」踏んでしまう。ただし、これは事前にちゃんと特許調査(特許クリアランス)をしておけば、ある程度防げる。
他社の発明品を見て、「これは儲かりそうだ」という考え、モノマネをするというケース。多少の工夫はするが、意図的な行為。(この「切り餅」の事例では、そのような事情が幾ばくかはありそう。)
特許権の強制力
他社の特許は踏まないに越したことはないですが、もし踏んでしまった場合どうするか、というのも、リスク対策としては重要です。
特許侵害は、だいたい、他社品を「マネル」(模倣)ところから始まります。これは上述の通り、「知らずに」と「知って」、両方の場合がありますが、どちらの場合も、侵害は侵害です。
特に、特許を持つ者(特許権者)に対しては、「特許を踏んでる者の商売を強制的に止める」という、とても強い権利が認められています。(もっとも、それは裁判所の判断が出ないと使えませんが)
実際、「知らずに」踏む場合と「知って」踏む場合とでは、一部の例外はありますが、その取扱いにあまり違いはありません。「知りませんでした」という言い訳は通用しないのが、特許訴訟の世界です。
マネル・ゴネル・ツブス
知財業界では、「ゴネル」「モラウ」「ツブス」という、少々品の無い言い回しで、特許を踏んだ場合の対策が語られます。
それぞれ、およそ以下のような内容になります。
”攻め”られた側は当然、”守り”に入る。特許紛争では”交渉で有利になる”ことを目指す。手段は幾つかあるが、主なものは以下。
- 非侵害の主張:自分の製品と相手の特許の違いを見つけて交渉
- 特許無効の主張:相手の特許に瑕疵(無効の理由)を見つけて交渉
- 先使用の主張:相手の特許より自分の製品が先にあった証拠を出して交渉
”ゴネル”がうまく行かなかった場合、穏便に済ますための手段。通常、相手に何か不都合な事情がある場合、または、相手に渡せるメリットがある場合に限られる。主なものは以下。
- 権利不行使の申入れ:相手からの特許訴訟を防ぐ直接的な手段。相手の特許に無効理由がある場合が多い。
- ライセンスの申入れ:相手の特許を正式に使わせて貰う手段。自分から相手にも特許をライセンス(いわゆるクロス・ライセンス)する場合も多い。場合により、特許そのものを譲り受けたり、共有にすることもあり。
”ゴネル”がうまく行かなかった場合の強硬手段。相手の特許に無効理由がある場合に限る。無効を訴える場面として以下のふたつあり。
- 特許無効審判:特許庁に対して、特許権自体の公的な効力が無い(無効理由がある)ことを主張。もう少し軽いものとして、自分の製品が相手の特許を踏むかどうかを「判定」してもらう制度もあり。
- 特許訴訟:訴訟の中で、原則、自分(の製品)に限り、その特許権は効かないことを主張。これが認められると、その特許は公的にも実質的に効力を無くすが、特許登録を消すという面倒な手続きをせず、実質的な利益を得る手段。
強みの使い方
「マネル」から「ゴネル」「モラウ」「ツブス」に至るまで、前提として、相手方に勝る何らかの”強み”が自分にあることが必要となります。
筆者の個人的な感想ですが、顧客としてスーパーなどを巡ったとき、越後製菓の切り餅よりも、サトウ食品(特許訴訟の当時は佐藤食品工業)の切り餅の方が、商品棚の目立つところに陳列され、数量も多く、しかも低価格のことが多かったと感じています。佐藤が有している販売網の力のなせるワザではないか、と思った次第です。
加えて、訴訟においては、本来は競合であるはずの「たいまつ食品」が、実質的に佐藤食品側についたということがあります。これも、佐藤食品が業界のリーディングカンパニーたる所以かと、勝手に想像しております。
しかしながら、そういった強みがあるならば、もう少し別の使い方があったのでは、とも思っております。それについては、次の機会に触れてみたいと思います。