オープン&クローズ戦略

オープン戦略と商標(2)~ビッグワードの商標権の取り方

前回、「ビッグワードでは商標権取れない」という話をしましたが、それでもビッグワードに関する商標権が欲しい!、というときはどうするか?

以下、「バイオマス」を例に、どんな手があるかに触れてみたいと思います。

関係ない商品やサービスを指定する

実は、そのものズバリ、「BIOMASS」という登録商標があります。

これは、「手動鋸」を”指定商品”としています。

前回、「普通名称は商標登録できない」との説明をしましたが、これは、指定された商品・サービスとの関係で判断されます。

なので、ビッグワードであっても、およそ関係なさそうな商品やサービスを指定すれば、登録される可能性はあります。

ちなみに、ビッグワードとはちょっと違いますが、それが「誰を表すものであるか誰でも知っている」(”著名”という)ものである場合、どんな商品・サービスを指定しても、やはり登録されません。

たとえば、「TOYOTA」で「食堂」を指定した商標があった場合、おそらく「ああ、このレストランは、たぶんトヨタが経営してるんだろうな」「トヨタなら大きな会社だから、そのくらいやるよね」などと、誰もが”誤解”する可能性があるからです。

ただし、トヨタは実際、食堂(食事の提供)を指定商品にした「TOYOTA」の登録商標を持ってます(さすが、ぬかりないですね~)。だから、実際に「TOYOTA」マークのレストランがあった場合、それは本当にトヨタが経営してるか、それとも、誰か別の人がコッソリやってるか(商標権侵害)、どちらかですね。

関係ないワードを付け足す

「バイオマス」と「マネキン」って、一見、何の関係もなさそうですが、これらを組み合わせて登録になっています。

このように、関係なさそうな単語を付け足し、「ん?それ何?」と、すぐに何かは想像がつかないワードにしてしまう、という手があります。

ただし、これが「バイオマス素材で出来たマネキン」という意味になると、登録にならない可能性があるので微妙。おそらく、バイオマスがそんなに一般的でなかった頃(2010年)に審査されたためか、または、「そんなマネキン、普通は無いよね」という理由かな、などと想像します。

イラストを付け足す

「バイオマス」や「Biomass」という文字に、イラストを付け足すというのは、割と常套手段です。

こうすると、文字じゃなくてイラストの方が注目される、または、イラストと文字の組み合わせで独自性(識別力)が出る、といった理由で、登録されることがあります。

なお、いずれも「Biomass」に「FILM」や「PET」が付け足されていますが、バイオマスから出来たフィルムやペットボトルは、もはや普通に存在するので、それら単語だけではやはり登録にならないと思われます。

目立たないように記載する

ビッグワードはあくまで脇役で、目立たないように記載するという手があります。

ただこうなると、もはや「ビッグワードで商標を取った」と言えないレベルになるかとは思いますが。

有名や社名やブランド名を付け足す

自社の名前が有名だったり、自社が展開しているブランド名が有名だったりしたら、そうした自社の社名やブランド名をビッグワードに付け足して、登録に持って行くというのも、割とよくある手です。

こうすると、いわゆる識別力を発揮するのは社名やブランド名の方ですが、その名の下で、ビッグワードで著名となった分野でいろんなブランド展開をする、といった使い方ができるかと思われます。

別のものをイメージさせるワードを付け足す

「かりゆし」というのは沖縄の方言で、「めでたい」という意味ですが、沖縄独特の衣装である「かりゆしウェア」などで、全国的にもかなり有名になっています。

このように、ビッグワードとは別の、ある特定のものをイメージさせる単語を付け足すと、それが一連の造語とみなされ、登録されることがあります。

この「かりゆしバイオマスパワー」については、「発電」が指定サービスになっています。単に「バイオマスパワー」だけだと、「バイオマスを使った発電(パワー)でしょ」と言って拒絶される可能性もあるかと思いますが、「かりゆし」を付けることで、「沖縄でのサービス」「何か縁起のよい、自然にやさしい、元気を与えるサービス」など、独特の意味合いを込めることができるかと思います。

商品やサービスの効能を比喩的に表現する

この「バイオマスのちから」の指定商品は「肥料」です。「バイオマス肥料」としてしまうと、「バイオマスから作った肥料」ということで普通名称になってしまいますが、その肥料が持つ植物を育てる効能を「力(ちから)」という言葉で表したものかと思います。

このように、商品やサービスの効果を巧みな表現で表すことが、商標登録に繋がると共に、実際の宣伝文句としても消費者に訴えかける効果があるかと思われます。

文字をデザインする

ビッグワードの文字をデザイン(図形)的に表すというのも、よくやる手段です。

以下の「バイオマスマット」は、「マット」が指定商品なので、「バイオマスから出来たマット」として拒絶されてもおかしくないのですが、太字で斜体の文字に社名を左肩に小さく配置するなど、ある程度のデザインがなされており、「識別力あり」と判断されたのかと推察します。

ただし、指定商品を正確に言えば「家具転倒防止用粘着マット」と割と限られたものですし、また、登録が2014年と、SDGsなどが騒がれ出す微妙に前の時期、などというのも登録に影響しているかと想像します。

いち早く商標出願する

やはり王道は、「騒がれ出す前に登録してしまう」ということかと思います。要するに「先見の明」ということですね。

「バイオマスエナジー」というのが、「燃料」を指定商品にして、2007年に登録されています。

2007年というのは、バイオマスエタノールが世界的に盛り上がり出した前後で、日本ではそれより少し遅れて国家プロジェクトなどが次々と生まれています。

今なら、「バイオマスで出来た燃料(エネルギー)」という普通名称だということで拒絶される可能性が高いかと思われますが、そうした世の中の流れを見定め、いち早く登録したということかな、と想像します。

ビッグワードとオープン戦略

単に新たな市場が生まれたら良いのであれば、ビッグワードとなっている状況を見ていればよく、オープン戦略などと称して商標を取りに行かなくても良いのでは、とも思います。

しかし、オープン戦略とは、単に市場が生まれたらOKということではなく、その市場が適正に動いている状態で、誰もが適正な利益を得られる状態にする、ということも含まれるのではないかと、筆者は思っています。

先に触れたQRコードにおけるデンソーウェーブの努力には、そういった意味もあるかと思います。それには、「誰が作ったか(出所表示機能)」「品質は大丈夫か(品質保証機能)」といった商標の機能が、便利かつ重要な役割を果たすと言えます。

 

お読みいただきまして、誠にありがとうございました!

 

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