今回は、「超能力」に関する特許を見てみましょう。
何をもって「超能力」と呼ぶか、いろいろ議論の余地があるかと思いますが、通常は実現不可能と判断され、特許にならないカテゴリの発明です。
しかし、実際には、「超能力」に関する特許は、意外とたくさん出されております。
「超能力」を権利として主張している特許
下図は、「超能力」を権利として主張(つまり「請求の範囲」、いわゆる「クレーム」に記載)している特許のリストです。先に「瞬間移動」の特許でもご紹介したように、仮想現実やゲームに関するものが多いです。
「超能力」が特許にならない理由
しかし、上記の特許リストには、ゲーム等ではなく、超能力”そのもの”を権利主張している案件があります。わりと難解ですが、要点を列挙すると以下の通りかと思われます。
- 超能力で会話する方法。
- 心の中で考えていることを遠隔等の見えない相手に伝える方法。
- 相手の体を動かす方法。
- 空中に映像を映し出す方法。
- 翻訳することなく世界中の人々と会話する方法。
- 小さな腫瘍を念力で治す方法。
- 20年以内に死亡した人と会話する方法。
- 幽体離脱して再び元の身体に戻る方法。
こ案件は、結果的には特許庁にて拒絶の判断をされ、特許にはなっていません。特許にならない理由はいろいろありますが、主なものは以下の通りかと思われます。
- どうやったら実現できるか具体的な手段の記載が無い(特許法36条4項1号、いわゆる「実施可能要件」違反)→単なる願望が書かれている状態と言えます。
- 何の特許が欲しいのか明確では無い(特許法36条6項2号、いわゆる「明確性要件」違反)→上記は筆者が明確になるよう要約しましたが、原文はかなり難解です。
- 自然法則を利用した技術的思想の創作では無い(特許法29条1項柱書、いわゆる「発明要件」または「産業上の利用可能性要件」違反)→科学的に原理が立証されないものは「発明」ではなく、ある種「門前払い」的な判断です。
特許庁の対応は?~「応対記録」を見てみると・・・
この案件に対して、特許庁が実際にどんな対応をしたかは、J-PlatPatで見ることができます。
まず、検索結果一覧から、見たい特許へのリンクをクリックすると、右上に「経過情報」というボタンが現れるので、これをクリックします。
次に、「経過記録」タブをクリックすると、「審査記録」の画面が現れ、この特許を審査するに当たって、出願人や特許庁から出された書類が、原則全て閲覧することができます。
これを見ると、結果的に特許にならない(拒絶査定)との審査結果になっていますが、その前後で「応対記録」というのが4件あるのが分かります。
通常、特許庁とのやり取りは書面だけで行われるのですが、それだけでは不足と感じるとき、特許庁は電話・FAX・面談など、他の手段でも応対してくれることがあります。その記録を残すのがこの「応対記録」になります。
本件の場合、出願人は特許に慣れていないと思われたので、特許庁は最初、特許制度の趣旨から相談窓口まで、丁寧に説明して紹介したようです。
ところが、出願人は特許が取れるものと思い込んだようで、納得するまで何度も、特許庁に掛け合った(?)ようです。その間、特許庁は割と丁寧に対応している様子が窺えます。
特許庁の肩を持つ訳ではありませんが、いろいろな特許の申請(出願)があるので、それにひとつひとつ、丁寧に対応していることに、感心した次第です。