おもしろ特許

おもしろ特許~「瞬間移動」

えがちゃん

今回は、「瞬間移動」または「テレポーテーション」に関する特許を見てみましょう。

これも、少なくとも現代では実現不可能なので、特許にならない典型的なカテゴリですが、それでも特許を出願する人がいます。

「瞬間移動」がタイトルに含まれる特許

「瞬間移動」または「テレポーテーション」をタイトルに持つ特許を検索すると、9件ヒットしました。

「チャレンジャーなひとが9人もいるのか~」と思いましたが、さにあらず。なんと、3件は登録になっていて、割と有名な大企業が特許を出していたりします。

いわゆる「量子コンピュータ」という未来のコンピュータにつながる技術で、「量子テレポーテーション」というものがあります。筆者は素人なので詳しくは理解してないのですが、少なくともちゃんと科学的な理論の裏付けがあるので、特許になり得ると言えます。

なお、仮想現実ゲームの世界では、現実では無理な架空の技術でも実現可能なので、そうしたことに関するIT技術やゲームプログラミングに関しては、特許になり得ます。

特許として認められない「瞬間移動」

一方、当然ながら、特許にならない「瞬間移動」もあり、例えば下図のようなものが典型です。(ちなみに、J-PlatPatで検索すると、使ったキーワードが自動的に黄色や緑色などでハイライトされます。)

これは、地球を瞬間移動させるという、なかなか壮大な発明なのですが、結論としては実現不可能なので、特許としては認められておりません。

「瞬間移動」に対する特許庁のアクションは?~拒絶理由通知

一般の人ならば、「そんなの無理」「特許になるはずないよ」と否定してしまえば終わりです。

しかし、特許庁というのは、どんな特許が申請(出願)されて来ても、むやみに怒ったり粗末に扱ったりせず、きっちりと対応します。特許にならない理由を、法令に基づいて冷静かつ客観的に判断し、出願して来た人に返すことになっています。

これを「拒絶理由通知」と言い、「なぜ特許にならないか」が詳しく記載されています。逆に言えば、これを見れば「特許になるための条件」が分かります。この「拒絶理由通知」は、誰でもJ-PlatPatで閲覧できます。

判断基準その1~「実現可能」かつ「明確」なこと

判断基準のひとつが、その発明が「実現可能」かつ「明確」かどうかです。簡単に言えば以下の通りです。

  • 現時点で実現されていること(単なる願望でないこと)
  • どうやったら実現できるかの具体的な手段が記載されていること
  • 普通の技術者ならその特許(明細書)を読めば実施(再現実験)できること

上記の例の場合、以下のような拒絶すべき理由が示されています。

判断基準その2~「自然法則を利用」していること

もうひとつの判断基準が、「自然法則を利用」しているかどうかです。本件では以下のような拒絶理由通知が出されています。

ちょっとマニアックになりますが、ここに記載されている「特許法29条1項柱書」には、以下のような表現があります。

特許法29条柱書

産業上利用することができる発明をした者は、~その発明について特許を受けることができる。

そして、この発明については、特許法2条にて、以下のように定義されています。

特許法2条

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

要するに、この「発明」に該当しないので特許にならない、ということです。それを、法律に基づいて、丁寧に説明するとこういうことになります。

もっとも、特許として認められるには、これだけじゃ足りず、「今までに無い新しいものであること(新規性」「簡単に思いつかない斬新なものであること(進歩性」といった重要な条件があるのですが、これはまた別の機会に触れてみたいと思います。

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筆者の紹介
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「ゆめ知財」の主宰者
弁理士&知財経営コンサルタント。30年余りのメーカー勤務を経て、フリーランスとして活動中。知財だけでなく、会社生活、産学連携、中小支援、地方創生、森林活用など、色々なことをカフェ気分で気軽に語り合いましょう!
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