ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許の事例(6)無人走行車の配車システム(その2)

ビジネスモデル特許審査基準を読み込む(筆者個人的な)チャレンジの6回目。

前回と同じく、コンピュータソフトウェア関連の「附属書B」から「ビジネス分野」と記載ある事例をピックアップ。

今回は、「〔事例 2-10〕 無人走行車の配車システム及び配車方法2 」(p.79)を取り上げます。

 

本件の概要

発明の名称は「無人走行車の配車システム及び配車方法」。

概要は前回と同じです。前回は「発明に該当する」事例でしたが、今回は「発明に該当しない」事例となります。

 

発明に該当するか否か?

本件を下図のように図解。クレーム(請求項)の構成は、分かりやすいように改変して、図示し易いように組み換えたりしております。

この事例は、「発明に該当しない」という結論です。これについては、以下の通り、二段階の判断がなされております。

機器への制御か、機器での情報処理か

ビジネスモデル発明とされるものが「発明か否か?」を判断する際、コンピュータソフトウェアに関する基準を使うのですが、その基準を使うまでもなく発明」と認定できる場合があります。

  1. 機器等(例:炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの
  2. 対象の技術的性質(物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例:エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的に行うもの

ややこしくて難解ですが、要するに、例えば炊飯器ならば、(1)タイマー操作ヒーターでの加熱を開始制御)する、または、(2)温度と圧力技術的性質)を監視して炊き上がりを判断情報処理)する、といったことになります。

これらいずれかの条件を満たせば、全体として自然法則を利用しており、「自然法則を利用した技術的思想の創作」、すなわち「発明」と認められる、とされております。

本件については、これらのいずれにも該当しない、と判断されております。

ソフトウェアとハードウェアの協働か

次に、コンピュータソフトウェアに関する基準である「ソフトウェアハードウェア協働」と「具体的手順」を満たすか、について判断します。

本件については、ソフトウェアによる情報処理である「入力」(配車して欲しい!)と「出力」(配車完了!)だけが記載されており、どうやって無人走行車を探して、どうやって本人確認して、・・・など、「具体的手順」が一切書かれていません

すると、「協働」かどうかを見るまでもなく(というか、書かれていないのは一目瞭然)、「発明」ではないと言わざるを得ない、という結論です。

こういったものは、審査ではよく「単なる願望に過ぎない」という、割と冷徹な表現で拒絶理由が書かれることがありますが、実は、数多く出されているビジネスモデル特許には、結構あり勝ちなケースと言えます。

ビジネス着想としては良いんだけれども、それをビジネスモデル特許にしようとしたら、ソフトウェアハードウェアのやり取りを具体的に表現せねばならない、ということですね。

お読みいただきまして、誠にありがとうございました!

 

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