おもしろ特許

おもしろ特許~「瞬間移動」

今回は、「瞬間移動」または「テレポーテーション」に関する特許を見てみましょう。

これも、少なくとも現代では実現不可能なので、特許にならない典型的なカテゴリですが、それでも特許を出願する人はいます。

「瞬間移動」がタイトルに含まれる特許

「瞬間移動」または「テレポーテーション」をタイトルに持つ特許を検索すると、9件ヒットしました。

「チャレンジャーなひとが9人もいるのか~」と思いましたが、さにあらず。なんと、3件は登録になっていて、割と有名な大企業が特許を出していたりします。

実は、いわゆる「量子コンピュータ」という未来のコンピュータにつながる技術に、「量子テレポーテーション」というものがあります。筆者は素人なので詳しくは理解してないのですが、少なくともちゃんと科学的な理論の裏付けがあるので、特許になり得ると言えます。

また、仮想現実ゲームの世界では、現実では無理な架空の技術でも実現可能なので、IT技術やゲームプログラミングに関しては、特許になり得ると言えます。

特許として認められない「瞬間移動」

一方、当然ながら、特許にならない「瞬間移動」もあり、例えば下図のようなものが典型です。(ちなみに、J-PlatPatで検索すると、使ったキーワードが自動的に黄色や緑色などでハイライトされるようになっています。)

これは、地球を瞬間移動させるという、なかなか壮大な発明なのですが、結論としては実現不可能なので、特許としては認められておりません。

「瞬間移動」に対する特許庁のアクションは?~拒絶理由通知

普通のひとなら、「そんなの無理に決まってるじゃん」とか「特許になるはずないでしょ」などと言って、それで終わりにしてしまうところかも知れませんね。

しかし、特許庁というのは、どんな特許が申請(出願)されても、怒ったり粗末に扱ったりせず、特許にならない理由を、法令に基づいて冷静かつ客観的に判断し、出願して来た人に示すことになっています。

これを「拒絶理由通知」と言い、「なぜ特許にならないか」が詳しく記載されています。逆に言えば、これを見れば「特許になるための条件」が分かります。この「拒絶理由通知」はJ-PlatPatで確認できます。

判断基準その1~「実現可能」かつ「明確」なこと

判断基準のひとつが、その発明が「実現可能」かつ「明確」なことです。簡単に言えば以下の通りです。

  • 現時点で実現されていること(単なる願望でないこと)
  • どうやったら実現できるかの具体的な手段が記載されていること
  • 普通の技術者ならその特許(明細書)を読めば実施(再現実験)できること

上記の例の場合、下図のような拒絶理由通知が示されています。

判断基準その2~「自然法則を利用」していること

もうひとつの判断基準が、「自然法則を利用していること」です。上記の例の場合、下図のような拒絶理由通知になっています。

ちょっとマニアックになりますが、ここに記載されている「特許法29条1項柱書」というところには、以下のような表現があります。

産業上利用することができる発明をした者は、~その発明について特許を受けることができる。」

そして、この発明については、特許法2条にて、以下のように定義されています。

「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」

要するに「発明じゃないから特許にならない」ということですが、法律的には、このようにまどろっこしい判断をしています。

もっとも、特許として認められるには、これだけじゃ足りなくて、「今までに無い新しいものであること(新規性)」「簡単に思いつかないこと(進歩性)」といった重要な条件があるのですが、これは別の機会に。

お読みいただきまして、誠にありがとうございました!

 

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