ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許の事例(5)無人走行車の配車システム(その1)

ビジネスモデル特許審査基準を読み込む(筆者個人的な)チャレンジの5回目。

前回と同じく、コンピュータソフトウェア関連の「附属書B」から「ビジネス分野」と記載ある事例をピックアップ。

今回は、「〔事例 2-9〕 無人走行車の配車システム及び配車方法1 」(p.75)を取り上げます。

 

本件の概要

発明の名称は「無人走行車の配車システム及び配車方法」で、特に、遊園地テーマパークなどの敷地内で、タクシーのように無人走行車を手配できるシステムに関するものです。

遊園地やテーマパークでは、路線バスのようなものはありますが、好きな時間に好きな場所へ向かってくれる、タクシーのような乗り物はほとんど無いので、それを無人走行車で実現しよう、という趣旨です。

もっとも、この発明自体には遊園地やテーマパークという縛りは無く、たとえばウーバーの配車システムのように、公道にて実現するようなことも、射程範囲に入るかと思われます。

ウーバーの仕組みは、個人所有有人車両空き時間空き空間シェアを目指したものですが、この発明では、そもそも個人所有でない、車両自体シェアを前提とし、かつ、無人車両を利用する、ということだと思います。

ビジネスモデルとしては、スマホのアプリなどを配車用インターフェースとしてオープンにしておき、無人車両を自由に使える利便性で集客顔認証や車両追跡などの情報処理プロセスやノウハウをクローズにしておき、移動距離や定期契約収益を得る、といった感じが典型かと思われます。需要者(便益を受ける者)と供給者(便益を与える者)も明確と言えます。

発明に該当するか否か?

本件を下図のように図解。クレーム(請求項)の構成は、分かりやすいように改変して、図示し易いように組み換えたりしております。

この事例は、審査ガイドブックによれば「発明に該当する」という結論です。理由を要約すると以下の通り。

  • 使用目的:無人走行車の配車
  • ソフトウェア(特に演算):①ユーザ情報・配車位置を送信→②車両を特定→③車両を移動→④顔画像を抽出→⑤ユーザを顔認証→⑥乗車許可
  • ハードウェアシステム):携帯端末【A】、配車サーバ【B】、無人走行車【C】
  • 情報処理手順):【A】:①を送信→【B】:配車位置から②を実施・送信→【C】:③を実施→【B】:ユーザ情報から④を実施・送信→【C】:⑤⑥を実施
  • 結論ソフトウェアによる情報処理使用目的に応じた演算)が、ハードウェア資源を用いてシステムにおける情報処理の実施)、具体的実現(ソフトウェアとハードウェアとが協働した具体的手順によって実現)されているので「発明」といえる。

複数の情報処理・複数のハードウェア

本件のややこしさは、複数情報処理車両手配顔認証)が、複数ハードウェアスマホサーバ車両)を利用して行われる点です。

そのいずれもが、「ソフトウェアハードウェア協働」と「具体的手順」という要件を満たさねばならない、というのが難易度を上げています。

次回、それらが欠けるとどうなるか、という事例をご紹介できればと思います。

お読みいただきまして、誠にありがとうございました!

 

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