ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許を”超簡単に”解説すると?

ビジネスモデル特許」と言えば、Amazonが出した、いわゆる「ワンクリック特許」が有名かと思います。

「ビジネスモデル特許」も「ワンクリック特許」も、詳しい解説は世間に山ほどあるので、ここでは、どこまで”超簡単に”解説できるか、チャレンジ(?)してみます。(たぶん、失敗すると思いますが・・・)

Amazonの「ワンクリック特許」

日本では特許4959817号として登録されましたが、出願から20年が経過、すでに特許切れです。

「ワンクリック特許」という名前から、アマゾンのECサイトで商品を1回ポチったら即購入できる技術、という印象ですが、実際は「複数の注文をひとつにまとめる」のが特徴の特許でした。要するに、以下のような構成。

  • 商品Aを選択→ユーザーIDに紐付け(以上を”ワンクリック”で実施)
  • 上記を商品B,C,・・・と繰り返し
  • 最後にまとめて注文

ちょっと要約が雑過ぎるかも・・・。でも、そんなに間違ってはいないかと。

ビジネスモデル発明の定義

特許庁のサイトでは、「ビジネス方法ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明」としていますが、「特許庁として公式な定義を表明するものではありません」と、なぜか微妙な但書が付いてます。

Amazonのワンクリック特許には「アイテムを注文するためのクライアント・システム」と書いてあり、確かにICTを利用した発明と言えるかと思います。

ビジネスモデル特許に関する特許審査基準

しかし、ICTを利用した発明だからと言って、すべて特許になる訳では無い、というのが難しいところ。

特許庁が出している審査基準審査ハンドブックでは、「これがビジネス特許だ」という明確な書き方はしていませんが、ソフトウェア・IoT・AIに関連する発明としてどのように認定するか、以下の項目に割と詳しい説明があります。

  • コンピュータソフトウエア関連技術の審査基準等について
  • IoT関連技術の審査基準等について
  • AI関連技術に関する特許審査事例について

この中、ビジネスモデル特許の要件と言えるいちばん簡単な説明は、「ソフトウエアによる情報処理ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という記載です。(これは、知財業界では割と有名な、事実上の定義)

しかし、これらを読み込んで理解するのは、正直、メチャメチャ大変です・・・

ビジネスモデル特許の要件を図解すると・・・

そこで、ビジネスモデル特許の要件が簡単に分かるよう、Amazonのワンクリック特許を題材に、図解にチャレンジ。(赤字特許性があるポイント)

この要件を分解すると、以下の通り。

  • 情報処理:情報(データ)の「入力→演算→出力」の3ステップ中、いずれかひとつ以上記載
  • ハードウェア資源:ハードをひとつ以上記載(情報を処理するハードに限らない)
  • 具体的に実現:ソフトとハードの情報のやり取りをひとつ以上記載(特にハードがどのように動作するか)

「発明該当性」から「特許性」へ

ただし、以上はあくまで”目安”とお考えください。こう書けば特許になるとは保証できませんし、これが全てということも無いです。

また、以上はビジネスモデル発明が「発明に該当」するための要件に過ぎません。

これをクリアした後、普通の発明と同様、特許性(新規性、進歩性、記載要件等)の審査に掛けられます。

ビジネス特許を獲得するための道のりは険しい・・・

 

 

お読みいただきまして、誠にありがとうございました!

 

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