前回の記事「特許で”先読み”できるか?~早期登録された特許」で、早期に公開された特許についてサラッと触れましたが、パターンが主に4つあります。
出願公開請求をしたとき
特許出願をすると、その出願日(または優先日)から1年6ヶ月後に、強制的に公開されます(特許法64条)。
ただし、それより早く公開したい場合、出願公開を請求することができます(特許法64条の2)。
早く公開したい理由は、特に問われませんが、法律的には、「補償金請求権」なるものを獲得することができます。
これは、出願した発明が、まだ特許になっていないんだけれども、その発明をマネした者が居る場合に、公開しておけばその相手方に警告することができる、という制度です。
普通は、特許になった後でないと損害賠償などを求めることができないのですが、この警告をしておけば、特許になる前の行為に対して金銭的な補償を請求することが可能となります。
もっとも、早く公開したい理由はそれに留まらず、発明したことをいち早く世間に知らしめ、いろいろな牽制をする、といった効果を狙う場合もあるかと思います。
「先読み」という意味では、わざわざ出願公開請求した、その主観的な意図を汲み取るべき場合もあるかと思われます。
早期審査により登録されたとき
これは、先の記事でも触れた通りです。「早くに権利が欲しい」という、ストレートな目的によるものです。登録されると、可及的速やかに登録公報が発行されることになっています。
なお、もし早期審査して登録にならなかった場合、出願されたこと自体も含め、その事実は公開されません。世間的には「無かったこと」になります。
世間に知られないので、他人が同じ出願をする可能性は否定できませんが、その場合でも、「実は同じ出願があったんだよね~」といった理由で拒絶されることはありません。「無かったこと」になってますので。(もっとも、同じ理由で拒絶される可能性は高いでしょうが・・・)
一般に法律を制定する場合、そういった「実は・・・」という”不意打ち”にならないように配慮されています。
実用新案の場合
上表の文献番号の最後に「-U」が付いているものは、特許ではなく実用新案です。これも、登録されると速やかに公報が発行されます。
特許と実用新案は、検索上は区別されずにヒットします。しかし、特許と実用新案で異なるのは、実用新案は無審査で登録される、ということです。
「えっ?それじゃ出したモノ勝ち?」と思われるかも知れませんが、実はそうなんです。
ただし、無条件に他人を訴え放題かというと、そうではありません。他人を訴えるには、別途、「ほんとうに価値があるのか?」を、改めて特許庁に判断して貰い、その結果を記述した「実用新案技術評価書」というのを貰う必要があります。
なぜこんな仕組みになってるのかというと、実用新案というのは、製品の寿命(ライフサイクル)が短い、いわゆる「小発明」に与えることを意図したものだからです。
特許も早期審査制度ができたとは言えど、やはり半年くらいはかかるのが現状です。すると、流行り廃りが早い商品だと、特許を審査している間に製品寿命が終わってしまいます。
それだと、そういう製品については知的財産的な保護がまったく無い状態になり、いろいろ不具合が生じます。そこで、何か新しい発明(小発明の場合は正確には「考案」)をした人には、とりあえず権利を与えておいて、安心して商売して貰おう、ということにした訳です。
そして、実際に誰かを訴えたい場合は、そのときに始めて、権利の有効性を確認するという、二段構えの制度にしたということです。その権利に文句のある人は、文句を言いたいときに潰しに行ってもらう(無効審判など)、ということです。
分割出願の場合
最後は地味ですが、元の出願があって、そこから分割された出願の場合です。上表では、文献番号が黒字の2件(登録番号でなく公開番号の表示になっている)がそれです。
分割出願とは、元の出願の明細書に書いてあるんだけれども、メインの発明でない場合、そこから切り離して独立した新たな出願にできる、という制度です(特許法44条)。
ひとつの出願に複数の発明を詰め込んでしまい、それらが一連の特許と認められない場合(単一性がない、などと言う)、よく使われます。この場合、出願日は元の出願と同じ日に遡ることができる、というメリットがあります。
この分割出願も、分割後に速やかに公開することになっています。