生成AI

AI利用は著作権の問題にならないの?-AI生成物を使う場合に知っておきたい著作権のリスク-

えがちゃん

生成AIを使えば、ブログの文章、広告用の画像、動画の台本、商品のキャッチコピーなどを、短時間かつ意外と高品質で生成することができます。

これにより、以前なら専門家に依頼していた仕事も、手元で手軽にこなせるようになりました。個人や中小企業にとっては、とても便利な道具といえます。

しかし、AIが作ったもの(いわゆる「AI生成物」)をそのまま使ってよい、とは限りません。例えば著作権については、次のようなリスクがあります。

考えられるリスク
  • AI生成物の著作権が自分にあるとは言い切れない
  • AI生成物が他人の著作権を侵害している

今回は、AI生成物を利用する側のリスクについて解説したいと思います。

米国ではAIを著作者として認めない判断

米国では、AIが単独で生成した作品について、AIを著作者として認めるか否かが争われました。

問題になったのは、スティーブン・セイラー氏が開発したAI「Creativity Machine」が生成した画像です。

セイラー氏は、Creativity Machineを著作者、自らを著作権者として著作権登録を申請しました。しかし、米国著作権局は、人間による創作が含まれていない、として登録を拒否しました。

セイラー氏は上訴しましたが、連邦地方裁判所、連邦控訴裁判所とも著作権局の判断を支持、最高裁判所も上告審理を受理せず、セイラー氏の敗訴が確定しました。

この事件は、AI生成物には著作権を認めない、と判断したわけではありません。

AI自体を著作者とは認めないが、AIを道具として使いつつ、人間が一部を修整するなど、表現上の創作的な部分を担った場合は、その人間の部分は著作権で保護されてもよい、ということです。

一方、単にプロンプトを入力しただけでは、人間が創作的な表現を十分に決定したとは認められにくい、というのが現在の米国著作権局の考え方です。

人間がどこまで創作に関与したか?

日本でも、基本的な考え方は大きく違いません。

日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされいます。

それに対して、AIには思想や感情はないことから、人間のように思想や感情を創作的に表現することはできないため、AI生成物は原則として著作物には該当しないと考えられています。

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一方、人間が自分の考えを表現するための道具としてAIを使用し、生成物を生み出す過程で創作的に関与した場合には、人間が関与した部分について著作権が認められる可能性があります。

もっとも、どこからが人間の関与といえるのか、明確に決まっているわけではありません。現時点では、以下のような事情を踏まえて、個別に判断されると考えられます。

人間関与の判断基準例
  • 表現内容や構図について、人間が具体的な指示をしたか
  • 生成と指示の修正を繰り返したか
  • 複数の出力から、人間が意図的に選択や構成をしたか
  • 文章、画像、配置などに、人間が創作的な修正を加えたか

例えば、生成AIに「空飛ぶロボットの画像を作って」とだけ指示した場合、生成された画像そのものは、人間が画像の具体的な表現を創作したとは認められにくいでしょう。

しかし、生成された画像に対して、ロボットの形状や姿勢、背景や光の方向などの構図を具体的に指示したり、複数の生成画像を選択したり、さらに人間により修正を加えた場合には、人間による創作的な関与が認められる可能性が高いと考えられます。

こうした制作過程の記録を残しておくと、人間による関与を後で説明するのに役立つと思われます。

他人の作品に似てしまったら?

生成AIを使った創作でいつも問題になるのは、生成された作品が誰かの作品に”似てしまう”リスクです。

AI生成物には、誰かの著作権を侵害する可能性がいつも付きまといます。日本の著作権法では、一般に次の二点が問題になります。

著作権侵害の条件
  • 類似性:既存作品の創作的な表現上の特徴が共通していること
  • 依拠性:既存作品に接して、それをもとに作られたこと

AIで生成した画像や文章が、既存作品と類似性および依拠性があると認められると、それを公開、販売、広告などへ使用すれば著作権侵害となる可能性があります。

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その場合、「AIが勝手に作った」「元の作品を自分は知らなかった」というだけでは、著作権侵害の責任を逃れられるとは限りません。特に、次のような使い方では、著作権侵害のリスクが高くなると考えられます。

著作権侵害のリスクが高い例
  • 有名な漫画、アニメ、ゲームなどのキャラクター名をプロンプトに入れる
  • 特定の作品名や作家名をプロンプトに入れる
  • 既存作品の画像をAIに入力し、それに基づく画像の生成を指示する
  • 生成物に、既存のロゴ、透かし、キャラクターなどが含まれている
  • 出力結果を確認せず、そのまま公開したり、商品や広告に使ったりする

一方、「作風や画風が似ている」というだけでは、直ちに著作権侵害になるわけではありません。著作権で保護されるのは「作風や画風」ではなく、その「作風や画風が”表現された創作物”」です。

たとえば「ミッキーマウスっぽい」「ドラえもんっぽい」というだけで直ちに著作権侵害とはならず、それがいつ公表された、どの作品の、どの表現に似ているのか、具体的に特定する必要があります。

もっとも、そのような有名な漫画やアニメなどは、長年に渡って連載されていることが多く、その中のどの絵に似ているかの特定は、それほど難しい話ではないと思われます。

AI生成物を外注するときの注意点

会社の仕事において、Webサイト、広告、チラシなどの制作を外注することは多いと思います。外注先のデザイナーや制作会社も、生成AIを利用することは多いと推察されます。

もし仮に、外注先から納入された制作物が他人の著作権を侵害していた場合、外注先だけの責任で終わるかというと、そう簡単にはいきません。

もし、外注先から受け取った制作物をWebサイトで公開したり、チラシとして配布したり、商品に使用した場合、発注元も著作権侵害に問われる可能性が十分にあり得ます。

もちろん、外注先と発注元でどのような責任分担をするのか、議論して交渉の余地はあります。外注の経緯、発注元の指示内容、制作の状況、利用の形態、故意・過失の有無など、論点はさまざまありますが、どちらかが責任を100%負うということにはならない、と考えた方がよいでしょう。

そのような事態を防ぐために、外注時には少なくとも、以下の点を確認した上、契約に明記するのが望ましいといえます。

契約に明記するのが望ましい項目
  • 生成AIを使用するか否か
  • 使用する場合、どのモデルやサービスを使用するか
  • 既存作品や第三者の画像をAIに入力するか
  • 既存作品との類似確認を誰が行うか
  • 人間がどの範囲まで制作・修正に関与するか
  • 著作権侵害が発生した場合の責任をどう分担するか

他人の権利も自分の権利も守ること

AI生成物を利用するに際しては、他人の権利を侵害しないことはもちろん、自分の権利も守る必要があります。それに当たっては、以下ふたつの観点から確認するのがよいでしょう。

1.他人の権利を侵害しないために

  • 画像検索やキーワード検索などを行い、既存作品に似たものがないか調べる
  • 商品パッケージ、会社のロゴ、広告のメイン画像など、事業への影響が大きい用途では、専門家への相談を含めて調査のレベルを上げる
  • 著作権だけでなく、商標権、意匠権、不正競争防止法などの問題も確認する

2.自分の権利を守るために

  • AIの出力をそのまま使わず、人間が企画、構成、選択、修正などに創作的に関与する
  • プロンプト、生成履歴、選択理由、修正前後のデータなどを保存する
  • 長期間使用するキャラクター、ロゴ、パッケージなどは、商標登録や意匠登録による保護も検討する
  • 外部に制作を依頼する場合は、権利帰属とともにAIの使用条件を契約に明記する

生成AIは、制作のハードルを大きく下げてくれます。しかし、その成果物を安易に使用してしまうと、さまざまなリスクがあることを、改めて肝に銘じなければなりません。

次回は、今回取り上げた著作権以外の権利や法律として、肖像権、商標権、不正競争防止法などを取り上げ、それらが生成AIとどのように関連するのかについて解説したいと思います。

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「ゆめ知財」の主宰者
「さきよみBENRISHI」のえがちゃんです! IPランドスケープをはじめ、様々な知財の道具を使いながら、中小・スタートアップ支援、産学連携、地方創生など、夢が広がる社会に向かって貢献できたらなあと思っています。 30年余のメーカー勤務を経て独立、知財系コンサルタント業務を中心に、プランナー、ライター、プログラマーなど、様々な顔を持ちながら活動中です。
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